③労災法-14 不服申し立て・時効

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みき 2021年12月06日 カード14 いいね0

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③労災法-14 不服申し立て・時効
  • 不服①:●●に関する決定について不服のある者は●●に対して●●請求をする
    保険給付・労働者災害補償保険審査官・審査請求
  • 不服②:審査請求をした日から●か月を経過しても決定がない場合は棄却したものとみなせる
    3か月
  • 不服③:①の決定に不服のある者は●●に対して●●請求をする
    労働保険審査会・再審査請求
  • 審査請求できるのは、保険給付の決定を知った日から●か月以内
    3か月
  • 再審査請求できるのは、審査請求の決定書謄本が送付された日から●か月以内
    2か月
  • 療養補償給付の時効:療養費用の支給を受ける権利は、●●日から●年
    費用を支払った日・2年
  • 休業補償給付の時効:●●から起算して●年
    「賃金を受けない日」の翌日・2年
  • 葬祭料の時効:●●から起算して●年
    労働者が死亡した日の翌日・2年
  • 介護給付補償の時効:支給事由が生じた月の●●から起算して●年
    翌日の初日・2年
  • 障害補償年金前払い一時金の時効:●●から起算して●年
    傷病が治った日の翌日・2年
  • 遺族補償年金前払い一時金の時効:●●から起算して●年
    労働者が死亡した日の翌日・2年
  • 二次健康診断等給付の時効:●●から起算して●年
    一次健康診断の結果を了知しえる日の翌日・2年
  • 障害補償給付の時効:●●から起算して●年
    傷病が治った日の翌日・5年
  • 遺族補償給付の時効:●●から起算して●年
    労働者が死亡した日の翌日・5年
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