日本史12
暗記
rad
2024年09月04日
カード32
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「」天皇の「」年、「」や「」らによって「」が完成した。
文武、701、刑部親王、藤原不比等、大宝律令
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律は「」、令は、「」である。これは唐の律令を模範としつつ、日本社会の実情も加味した法で、ここに「」としての法制がととのった。
刑罰、一般法令、律令国家
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中央には「」をつかさどる「」と、一般の「」を総括する「」がおかれ、大政官のもとに行政を分担する「」が配置された。
神祇祭祀、神祇官、政務、太政官、八省
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重要な政策は大政官の「」・「」・「」らの「」が審議し、天皇の許可を得て実施されることになっていた。
左大臣、右大臣、大納言、公卿
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官人を監査する「」と「」を担当する「」とは、「」の統括系統から独立しておかれた。
弾正台、軍事警察、五衛府、二官八省
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太政大臣たちの下3つの役職
少納言、左弁官、右弁官
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左弁官の省4つ
中務省(なかつかさ)
式部省
治部省(じぶ)
民部省
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右弁官の省4つ
兵部省
刑部省(ぎょうぶ)
大蔵省
宮内省
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文官は「」、外交は「」、税集めるのは「」
式部省、治部省、民部省
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五衛府5つ
衛門府
左、右衞士府
左、右兵衛府
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全国を「」・「」・「」に区分して、「」・「」・「」をおいた。
国、郡、里、国司、郡司、里長
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「」は中央から赴任したが、「」は在地の「」、「」はおもに「」から任命された。
国司、郡司、豪族、里長、有力農民
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国司は「」(「」)、郡司は「」(「」)で行政にあたった。
国府、国衙、郡家、郡衙
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「」、「」の「」も設け、各道の「」を「」でつなぎ、官道沿いの「」に「」を配備し、迅速な情報伝達をはかった。
畿内、七道、広域行政区画、国府、官道、馬家、馬
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駅家では「」を使い馬のレンタルをした。
駅鈴
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七道は「」とも言い、官僚だけが使う。「」は「」を結ぶ交通路。
駅路、伝路、郡家
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畿内5つ
山城、大和、摂津、和泉、河内
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七道
東山道、東海道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道
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特別な行政区画である「」には「」・「」、「」がある「」には「」がおか
れた。
都、左京職、右京職、難波津、摂津職
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「」には西海道諸国を統括し、「」の窓口でもある「」がおかれ、「」とよばれた。
九州、外交、大宰府、遠の朝廷(とおのみかど)
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軍事関係では、京に「」、諸国に「」をおくほか、北九州に「」を配備して外国の来襲に備えた。
五衛府、軍団、防人
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主要な官庁には「」・「」・「」・「」をおく「」がしかれ、その下に「」が配置された。
長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)、四等官制、下級官人
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官人は「」に応じて
「」階ある「」を昇進し、位階に相当する「」に任命された(「」)。
勤務評定、30、位階、官職、官位相当制
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官人養成のために、中央には「」が、地方には「」がおかれた。
大学、国学
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官人には位階に応じた「」や「」・「」などが支給されたが、上級官人と下級官人の支給額は隔絶しており、上級官人のほとんどは「」の有力氏族が占めた。
封戸、禄、田地、畿内
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しかも「」により、上級官人の子や孫は昇進に有利であり、その特権的地位を維持しやすいしくみになっていた。
蔭位の制
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「」で定める「」には、「」・「」・「」・「」・「」の「」がある。
律、刑罰、笞、杖、徒、流、死、五刑
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「」・「」や「」・「」に対する罪は「」とされ、とくに重く罰せられた。
天皇、国家、尊属、上司、八虐
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「」から「」までが「」
正一位、従三位、貴
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「」から「」までが「」
正4位上、従五位下、通貴
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「」から「」、「」、「」までが「」
正六位上、従八位下、大初位上、少初位下、下級官人
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「」は「」以上の子、「」以上の子と孫は「」歳になると父や祖父の位階に応じた位階を得た
蔭位の制、五位、三位、21
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p44〜45
律令制度