★①労働基準法-5 労働者の賃金

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みき 2021年11月18日 カード25 いいね0

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★①労働基準法-5 労働者の賃金
  • 「賃金」とは、賃金・給料・手当・その他の名称のいかんを問わず、●●として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
    労働の対価
  • 「賃金」に該当するか?→休業手当
    〇該当する(本来なら就業できるのに使用者のせいで就労できない労働者に対して支払われるものなので「労働の対価」ということができる)
  • 「賃金」に該当するか?→通勤手当
    〇該当する(労働するからこそ支給されるものなので「労働の対価」ということができる
  • 「賃金」に該当するか?→結婚手当・死亡弔慰金・災害見舞金意(任意的・恩恵的に支払われるもの)
    ×該当しない(ただし、あらかじめ就業規則などに、支払義務があると定められている場合は賃金に該当する)
  • 「賃金」に該当するか?→住宅貸与
    ×該当しない(ただし、住宅の貸与を受ける者と受けない者との均衡を図る目的で、住宅の供与を受けていない者に対して、住宅手当等の名目で一律に定額の手当を支給している場合は、住宅の貸与に利益性があると判断され、賃金に該当する)
  • 「賃金」に該当するか?→生活保険料補助金(労働者の福利厚生のために使用者が支払うもの)
    ×該当しない(ただし、使用者が、労働者の負担すべき所得税や社会保険料を労働者に代わって負担する場合は賃金に該当する)
  • 「賃金」に該当するか?→制服・作業用品代・出張旅費
    ×該当しない(ただし、労働協約の定めに
  • 「賃金」に該当するか?→6か月ごとの通勤定期券
    〇該当する(労働協約の定めに基づき、通勤手当の代わりとして支給している場合は賃金に該当する)
  • 「賃金」に該当するか?→災害補償の一環としての休業補償
    ×該当しない
  • 「賃金」に該当するか?→解雇予告手当
    ×該当しない
  • 「賃金」に該当するか?→会社法による新株予約権
    ×該当しない
  • 「賃金」に該当するか?→チップ
    ×該当しない
  • ●●手当は、実際には労働していない時間分の賃金として支払われる
    休業手当
  • 休業手当:●●事由による休業の場合においては、労働者にその●●の●分の●の手当てを支払わなければならない
    使用者の責めに帰すべき事由・平均賃金の100分の60
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→親工場の経営難で、下請工場から資材や資金の獲得ができなかった
    〇使用者に責任があるので、休業手当を支払わなければならない
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→新卒採用者の就労時期を繰り下げ、自宅待機としたための休業
    〇使用者に責任があるので、休業手当を支払わなければならない
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→違法で無効な即時解雇を受けた労働者の、解雇が有効と認められるまでの期間
    〇使用者に責任があるので、休業手当を支払わなければならない
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→天災事変などの不可抗力による休業
    ×使用者には責任はないので、休業手当の支払いは不要
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→正当なロックアウト(ストライキ)による休業
    ×使用者には責任はないので、休業手当の支払いは不要
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→休電による休業
    ×使用者には責任はないので、休業手当の支払いは不要
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→健康診断の結果において、使用者が労働時間を短縮したことに伴う休業
    ×使用者には責任はないので、休業手当の支払いは不要
  • 休業手当において「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるか?→(使用者の責めに帰すべき事由による休業期間中であっても)休日と認められている日の休業
    ×もともと休日なので、休業手当の支払いは不要
  • 労働者が、厚生労働省が定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前であっても、使用者は●●の労働に対する賃金を支払わなければならない
    既往の労働(賃金支払時以前に実際に行った労働のこと)
  • 非常時払:「非常の場合」あてはまるもの6つ
    ①出産した、②疾病にかかった(業務内外問わず)、③災害をうけた、④結婚した、⑤死亡した、⑥やむを得ない事由により1週間以上に渡って帰郷する
  • 出来高払制の保障給:使用者は●●に応じて一定の金額の保障をしなければならない
    労働時間(平均賃金の60%相当額が支払われているのであれば法に抵触しない)
よく頑張りました
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