②安衛法-6 危険物・有害物

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みき 2021年12月02日 カード29 いいね0

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②安衛法-6 危険物・有害物
  • 製造等禁止物質:製造を●●する
    禁止
  • 製造等禁止物質:労働者に●●●●を製造、輸入、譲渡、提供、使用してはならない
    重度の健康障害を生ずるもの
  • 製造等禁止物質:●●のための使用で、●●の許可があれば製造、輸入、使用してOK
    試験研究・都道府県労働局長
  • 製造等禁止物質:例えばどんなもの?
    石綿、黄りんマッチ、ベンジジンなど
  • 製造許可物質:製造に関して●●を義務付ける
    許可
  • 製造許可物質:労働者に●●●●ものは●●の許可を受けなければならない
    重度の健康障害を生ずる恐れのあるもの・厚生労働大臣
  • 製造許可物質:例えばどんなもの?
    石綿分析用試料、ジクロルベンジジン
  • 表示対象物質:譲渡や提供に際して●●を義務付ける
    表示
  • 表示対象物質:爆発性・発火性・引火性などのある、労働者に●●●●もの
    危険を生ずる恐れのあるもの
  • 表示対象物質:●●の生活に供するための者は表示の義務はない
    一般消費者
  • 通知対象物:譲渡や提供に際して●●を義務付ける
    通知
  • 通知対象物:労働者に●●●●もの
    危険、もしくは健康障害を生ずる恐れのあるもの
  • 通知対象物:●●の生活に供するための者は表示の義務はない
    一般消費者
  • 危険性・有毒性の調査が義務付けられているもの3つ
    ①新規化学物質、②表示対象物質、②通知対象物
  • 危険性・有毒性の調査が義務付けられているもの3つ
    ①新規化学物質、②表示対象物質、②通知対象物
  • 事業者は調査の結果に基づいて、健康障害を防止するための措置を講ずるように●●●●
    努めなければならない(義務)
  • 事業者は調査の結果に基づいて、健康障害を防止するための措置を講ずるように●●●●
    努めなければならない(義務)
  • 新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者は、調査の結果を●●に届け出●●●●
    厚生労働大臣・届け出なければならない
  • 新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者は、調査の結果を●●に届け出●●●●
    厚生労働大臣・届け出なければならない
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→新規化学物質にさらされる恐れがないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)
    厚生労働大臣・30日
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→新規化学物質にさらされる恐れがないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)
    厚生労働大臣・30日
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→知見に基づき有毒性がないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)
    厚生労働大臣・30日
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→知見に基づき有毒性がないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)
    厚生労働大臣・30日
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●のための場合
    試験研究
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●のための場合
    試験研究
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●に供される製品の場合
    一般消費者
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●に供される製品の場合
    一般消費者
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→1年間の製造・輸入量が●●キログラム以下であると●●の確認を受けたとき
    100キログラム・厚生労働大臣
  • 新規化学物質:調査・届出が不要な場合→1年間の製造・輸入量が●●キログラム以下であると●●の確認を受けたとき
    100キログラム・厚生労働大臣
よく頑張りました
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