民法 94-96
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契約の解除の効果
契約が遡及的に消滅
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債務不履行による解除の趣旨
債権者を契約の拘束力から解放する
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債務不履行を理由とする解除の種類
催告解除と無催告解除
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履行遅滞の要件
履行期に履行が可能
履行期を経過
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催告する際、相当の期間を定める必要があるか
定める必要はなく、
客観的な相当期間が経過すれば○
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売主の担保責任の種類
①引き渡された物の種類・品質・数量が契約の内容に適合しない場合の担保責任
②移転した権利が契約の内容に適合しない場合の担保責任
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移転した権利の契約不適合の例
①邪魔な権利が存在
②必要な権利が存在しない
③一部他人物売買
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競売における種類品質の契約不適合
担保責任の規定は適用されない
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消費貸借の分類
①要物契約としての消費貸借
②諾成的消費貸借(書面でする消費貸借)
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要物契約としての消費貸借の成立要件
①返還の合意
②目的物の授受
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諾成的消費貸借の成立要件
①書面で
②(引き渡しおよび返還の)合意
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