宅建業法の基本

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にゃむ 2024年08月24日 カード9 いいね1

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宅建業法の基本
  • 宅地とは、○○が建っている、これから建てる目的で取引される土地、○○の土地である
    建物、用途地域内
  • 用途地域内であっても、○○、○○、○○、○○等は宅地ではない
    道路、公園、河川、広場
  • 宅地かどうかは登記記録上の地目と関係ある?
    ない
  • 建物とは?
    屋根と柱がある工作物
  • 宅建業の取引とならないのは、○○となって○○を行う場合である
    自ら当事者、貸借
  • 業とは、○○に対して○○して取引を行うことである
    不特定多数の人、反復継続
  • 免許が不要な団体とは?
    国、地方公共団体、信託会社、信託銀行
  • 信託会社、信託銀行は○○に○が必要
    国土交通大臣、届出
  • 農協は免許が必要?
    必要
よく頑張りました
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