刑法 58-60
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「焼損」の意義
火が媒介物を離れて目的物に移り、目的物が独立に燃焼を継続する状態
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109条2項「公共の危険」とは
(非現住・非現在建造物等放火罪における自己所有の場合の具体的危険犯たる性質)
一般人がみて、不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険を感じる状態
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文書偽造の罪の保護法益
文書に対する公共の信用
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偽造とは
名義人と作成者の人格の同一性を偽ること
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名義人(作成名義人)とは
当該文書から理解される意思や観念の表示主体
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作成者とは
文書に意思や観念を表示した者または表示させた者
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虚偽作成とは
作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成すること
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偽造いいかえ
有形偽造
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虚偽作成いいかえ
無形偽造
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