11 一時所得
テスト
伊藤勇輝
2025年02月04日
カード30
いいね0
ビューア設定
[Enter]で回答、[Shift + Enter]で改行します。キーボードショートカットテスト結果は全て回答すると保存されます。
-
一時所得に該当するものとは?
-
懸賞の賞金品、取扱い
(原則)一時所得
(業務に関するもの)各業務上の所得
-
福引の当選金品、取扱い
(原則)一時所得
(業務に関するもの)各業務上の所得
-
生命保険契約等に基づく一時金、取扱い
(原則)一時所得
(業務に関するもの)各業務上の所得
-
法人から贈与により取得する金品、取扱い
(原則)一時所得
(業務に関するもの)各業務上の所得
-
売買契約が解除された場合に取得する手付金等、取扱い
(原則)一時所得
(業務に関するもの)各業務上の所得
-
居住用家屋の固定資産税の前納報奨金、取扱い
(原則)一時所得
(業務に関するもの)各業務上の所得
-
住民税の前納報奨金、取扱い
一時所得
-
競馬の馬券の払戻金,競輪の車券の払戻金等、取扱い
一時所得
-
損害保険契約に基づく満期返戻金等、取扱い
一時所得
-
遺失物拾得者が受ける報労金、取扱い
一時所得
-
ふるさと納税の返礼金品、取扱い
一時所得
-
ふるさと納税額、取扱い
寄附金控除の対象
-
人格のない社団等からの解散により受ける清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金 、取扱い
一時所得
-
人格のない社団等からの収益の分配、取扱い
雑所得
-
立退料、取扱い
(原則)一時所得
(収入金額又は必要経費を補填するもの)各業務上の所得
-
死亡退職金、取扱い
-
宝くじの当せん金品、取扱い
非課税
-
ノーベル賞の賞金,学術奨励金等、取扱い
非課税
-
学資に充てるため給付される金品、取扱い
非課税
-
扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品、取扱い
非課税
-
個人から贈与により取得するもの、取扱い
非課税
-
保険金等の取扱い
-
一時所得=
-
生命保険契約に基づく死亡保険金等で課税される範囲
-
生命保険契約に基づく死亡保険金等における総収入金額
一時金 + 満期返戻金等とともに受ける剰余金等
-
生命保険契約に基づく死亡保険金等における収入を得るために支出した金額
保険料等の総額 - 満期前に受けた剰余金等
-
賞金品の評価額
-
賞金品の源泉徴収額
-
所得税の還付加算金、取扱い
雑所得
-