憲法 37-39
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言論には言論で対抗すべしという法理
対抗言論
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国家公務員による政治活動
一律かつ全面的に禁止
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猿払基準
①目的の正当性
②目的と手段との合理的関連性
③得られる利益と失われる利益との均衡
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国家公務員の政治活動禁止の目的
行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという目的
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裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する目的
裁判官の独立(及び)中立・公正(を確保し、裁判に対する)国民の信頼(を維持)
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戸別訪問の弊害4つと戸別訪問禁止の最終的な目的
買収
選挙人の生活の平穏を害する
多額の出費
情実に支配
選挙の自由と公正を確保
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集会とは
様々な意見や情報等に接する意見を表明するための有効な手段
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集団行進の自由が集会の自由に含まれる理由
集団行進は動く集会だから
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結社の典型例
政党
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職業の重要性
生計を維持
社会の存続と発展に寄与
個性を全う
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営業の自由の保障根拠
無意味
職業の意義
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