★①労働基準法-11 1週間単位の変形労働時間制・フレックスタイム制
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みき
2021年11月18日
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1週間単位の非定期型変形労働時間制とは、日ごとの業務の忙しさに著しい差が生じがちで、あらかじめ一日の●●を特定することなく、1日労働時間を延長できるようにしたもの
労働時間
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1週間単位の非定期型変形労働時間制:採用することで、1週間の労働時間が●時間を超えない範囲内で、1日について●時間まで労働させることができる
40時間、10時間
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1週間単位の非定期型変形労働時間制:採用要件(1)日ごとの業務に著しい●●が生ずることが多く、これを予測して各日の●●することが困難であると、厚生労働省令で定める事業であること
繁閑の差・労働時間を特定
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「日ごとの業務に著しい繁閑が生ずることが多く、これを予測して各日の労働時間を指定することが困難であると、厚生労働省令で定める事業」を4つ
小売業、旅館、料理店、飲食店
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1週間単位の非定期型変形労働時間制:採用要件(2)常時使用する労働者が●人未満であること
30人未満
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1週間単位の非定期型変形労働時間制:採用要件(3)●●を締結すること
労使協定(有効期間や所定労働時間を定める必要はない。予測できず定められないからこその”非定期型”)
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1週間単位の非定期型変形労働時間制:採用した場合は●●に届け出る必要がある
所轄労働基準監督署長
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1週間単位の非定期型変形労働時間制:労働させる1週間の各日の労働時間を●●労働者に●●で通知しておく必要がある
あらかじめ・書面
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フレックスタイム制とは、一定期間における労働時間の●●のみを定め、1日および1週間の労働時間については、労働者に自由に決めさせるもの
総枠
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フレックスタイム制:採用要件(1)「●●および●●の時刻を、その労働者の決定委ねること」を、●●その他これに準ずるものにより定めること
始業・終業・就業規則
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フレックスタイム制:採用要件(2)●●に協定事項を定めること
労使協定
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フレックスタイム制:協定事項(1)対象となる●●の範囲
労働者
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フレックスタイム制:協定事項(2)●●期間(●か月以内に限る)
清算期間(3か月以内)
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フレックスタイム制:協定事項(3)清算期間における●●時間
総労働時間(いわゆる所定労働時間を決めておく必要がある)
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フレックスタイム制:協定事項(4)標準となる●●の労働時間
1日(有給休暇取得の際の基準となる)
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フレックスタイム制:協定事項(5)●●タイムの始業・終業時間
コアタイム(労働しなければならない時間帯)
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フレックスタイム制:協定事項(6)●●タイムの始業・終業時間
フレキシブルタイム(選択することができる時間帯)
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フレックスタイム制:協定事項(7)有効期間(●●期間が●か月を超える場合のみ)
清算期間・1か月
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フレックスタイム制:清算期間が●か月を超える場合は、●●への届け出が必要
1か月・所轄労働基準監督署長
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フレックスタイム制における法定労働時間(1)●●期間全体における法定労働時間の総枠
清算期間全体
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フレックスタイム制における法定労働時間(2)1か月ごとに区分した各期間(=●●期間)における法定労働時間の総枠(清算期間が●か月を超える場合のみ)
区分期間・1か月
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フレックスタイム制:区分期間ごとに、1週間の労働時間が●時間を超えない範囲におさまっている必要がある
50
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フレックスタイム制:派遣労働者を、フレックスタイム制の派遣先で労働させる際は、●●契約において、フレックスタイム制の下で労働することを定めること
労働者派遣契約
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フレックスタイム制:清算期間における、実際の労働時間が多かった場合、次の清算期間の労働時間を減らせばよいか?
×賃金全額払の原則に違反
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フレックスタイム制:清算期間における、実際の労働時間が少なかった場合、次の清算期間でその過払い分を清算して良いか?
〇賃金全額払の原則に違反するものではない
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