学年末考査 公民 第2章 2節 人権と共生社会⑤
暗記
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国民が政治に参加する権利
参政権
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国会や地方議会の議員、都道府県知事などを選挙する権利
選挙権
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2016年から選挙権は満__歳以上の国民に認められている。
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参政権の1つである、選挙に立候補する権利
被選挙権
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国や地方の役所などに何かを要望する権利
請願権
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人権を侵害された人々が国に要求できる権利
請求権
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裁判に訴えて、裁判所の方に基づいて構成に判断して貰う権利
裁判を受ける権利
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裁判所が持つ、国の政治が憲法に違反していないか判断する権利
違憲審査権
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請求権のうちの、国や地方の公務員の不法行為で受けた損害に対して、賠償を求める権利
国家賠償請求権
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請求権のうちの、事件の犯人として訴えられた裁判で、無罪になったり、有罪判決後にやり直して無罪になったりした人々が国に保証を求められる権利
刑事補償請求権
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新しい社会公民p58〜59 (完成)
今回の問題は短いものが多いです。