民法 73-75
暗記
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債権者代位権を行使するには、債権者にとって「自己の債権を保全するため必要がある」ことの趣旨
債務者の無資力(を要求)
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債権者代位権の転用では、無資力要件は
不要
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債権者代位訴訟を提起した場合は、遅滞なく、債務者に対して○○をしなければならない
訴訟告知
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被代位権利が可分
被保全債権の額の限度(においてのみ、被代位権利を行使することができる)
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被代位権利が不可分
(被代位権利の)全部を行使(することができる)
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被代位権利が金銭・動産を目的
直接自己に(対する支払い・引渡しを請求することができる)
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第三債務者による債権者への金銭支払・動産引渡しの効果
事実上の優先弁済
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詐害行為取消権の趣旨
債務者の責任財産を保全して、強制執行を準備する
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受益者を被告とする場合の詐害行為取消請求の一般的要件
①被保全債権が存在
②債務者の無資力
③詐害行為
④債務者の詐害の意思
⑤受益者の悪意
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詐害行為取消の被保全債権
必ず金銭債権
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特殊な詐害行為
①相当価格処分行為
②既存債務の担保供与
③過大な代物弁済
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相当価格処分行為を詐害行為として取消請求するための要件
①隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせる
②債務者に隠匿等の処分の意思があった
③受益者が債務者の意思を知っていた
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