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(99)代理行為の要件及び効果
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる
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(100)本人のためにすることを示さない意思表示
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、代理人が本人のためにしようとしたことを相手方が知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる
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(101-1)代理行為の瑕疵
代理行為における意思表示の瑕疵の有無(意思の不存在、詐欺、脅迫、悪意・悪意につき過失)は、原則として、本人ではなく、代理行為を行った代理人を基準に決められる
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(102)代理人の行為能力
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない
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(103)権限の定めのない代理人の権限
権限の定めのない代理人は、保存行為、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良をすることができる
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(104)任意代理人による復代理人の選任
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。この場合において、復代理人の行為について本人に不利益が生じたときは、本人に対して、本人代理人間の事務処理契約の違反を理由とする債務不履行責任を負う。
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(105)法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う
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(106-2)復代理人の権限等
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う
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(裁判昭51.4.9)復代理人の受領物の引渡し義務
復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、復代理人は、特別の事情がない限り、本人に受領物を引渡す義務を負うほか、代理人に対しても引渡し義務を負い、どちらかに義務を履行した場合にはもう一方の履行義務が消滅する
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(111-1)代理権の消滅事由
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと
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(107)代理権の濫用
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす
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(108)自己契約及び双方代理等
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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(109-1)第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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(109-2)前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは
第三者がその行為についてその他人に代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
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(110)代理人がその権限外の行為をした場合において、
第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人はその責任を負う。
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(最判昭44)代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、
相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由がある限り、民法110条を類推適用して、本人はその責任を負うとする。
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(112-1)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の
範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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(112-2)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、
第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
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(114)無権代理行為の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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(115)代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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(116)追認は、別段の意思表示がないときは、
契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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(117-1:無権代理人の責任)他人の代理人として契約をした者は、
自己の代理権を証明したとき、
又は本人の追認を得たときを除き、
相手方の選択に従い、
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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(117-2)117条1項の適用除外
一
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三
他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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(最判昭37)無権代理行為が行われた場合において、その後....(相続)
無権代理人を本人が相続したときは、
追認拒絶権を本人の地位で行使しても、
信義則に反することはない。
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(最判昭48)本人が無権代理人を相続した場合、
本人は、
本人として追認を拒絶できるにしても、
117条所定の要件の下で、
無権代理人としての責任を負担することは当然であるとする。
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(最判昭40)無権代理人が本人を単独相続した場合には、
本人が自ら法律行為をしたのと同様な擁立上の地位を生じたものとなるから、
当該無権代理行為は有効となるとしている。
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