③労災法-12 社会復帰促進事業

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みき 2021年12月04日 カード20 いいね0

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③労災法-12 社会復帰促進事業
  • 社会復帰促進事業の種類3ー①療養に関する施設の設置、運営、被災労働者の円滑な社会復帰を促進する事業
    社会復帰促進事業
  • 社会復帰促進事業の種類3ー②療養生活の援護、受ける介護の援護、遺族の就学のための資金貸付など
    被災労働者援護等事業
  • 社会復帰促進事業の種類3ー③労働災害防止に関する活動、健康診断に関する設備の設置など
    ③安全衛生確保等事業
  • 被災労働者などが早期に職場復帰し、疾病の治療と職業生活の両立が可能となるよう支援し、未払い貸付立替事業などを行い、労働者の福祉の増進に努める組織
    労働者健康安全機構
  • 災害補償そのものではなく、見舞金・援助的な支援金で、労災保険に上乗せして支給されるもの
    特別支給一時金
  • ボーナスを加味した算定基礎年金に基づいた支給金
    ボーナス特別支給金
  • 特別支給一時金・ボーナス特別支給金は、各保険給付の請求と●●に、●●に申請書を提出
    同時・労働基準監督署長
  • 休業特別支給金:賃金を受けない第●日目から支給
    4日目
  • 休業特別支給金:休業給付基礎日額の100分の●に相当する額
    20
  • 傷病特別支給金:1級●●万円、2級●●万円、3級●●万円
    1級:114万円、2級:107万円、3級:100万円
  • 傷病特別年金(ボーナス特別支給金):算定基礎日額の1級●●日分、2級●●日分、3級●●日分
    1級:313日分、2級:277日分、3級:245日分
  • 障害特別支給金:1級:●●万円~14級:●●万円
    1級:342万円~14級:8万円
  • 障害特別年金(ボーナス特別支給金):1級:●●日分~7級●●日分(年金)
    1級313日分~7級131日分
  • 障害特別年金(ボーナス特別支給金):8級:●●日分~14級●●日分(一時金)
    8級:503日分~14級:56日分
  • 遺族特別支給金:遺族が何人いても一律●●万円
    300万円
  • 遺族特別支給金:受給権が転給した場合、次の受給権者はもらえる?
    ×もらえない
  • 遺族特別支給金:若年支給停止はある?
    ×ないので55歳以上60歳未満の人でも受給できる
  • 遺族特別年金:遺族が1人●●日分~4人●●日分
    153日分~245日分
  • 遺族特別年金:若年支給停止はある?
    〇あるので、55歳以上60歳未満の人は60歳になるまで受け取れない
  • 遺族特別一時金:遺族補償年金の受け取り条件に該当する遺族がいない場合、●●日分
    1000日分
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よく頑張りました
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