-
両者の意思表示が合致することで成立する約束のこと
Aが申し込んでBが承諾する感じ
契約
-
契約が成立するのはいつ?
両者の意思が一致したとき
-
契約が成立したときに発生する権利
債権
-
契約が成立したときに発生する義務
債務
-
市民生活の基本を定める法
民法
-
私人間で結ばれる契約について、国家は介入しないという原則
契約自由の原則
民法で定められてる
-
公の秩序、善良の風俗のこと。これに反する契約は無効となる。
奴隷になるような約束などはアウト
公序良俗
-
契約が無効になる条件4つ
未成年者が保護者などの同意なく契約を結んだ場合、公序良俗に反する場合、重要な事項を誤解して結んだ錯誤による契約の場合、詐欺や脅迫によって結ばされた場合
この4つ
-
国会または行政の処分・運用、裁判所の判決・決定、民事上の合意、国家間の合意について、正式な法律(慣習法を含む)上の効果が義務となるかどうかを評価するときに使用される概念
法的拘束力
-
契約におけるトラブルが発生した場合、何で解決するか
民事裁判
契約は法的拘束力がある約束だから、法で解決する
-
未成年者が保護者の同意なく契約を結んだ場合、本人や親権者によってその契約を取り消すことができる権利
未成年者取消権
-
売買契約の際、売り手と買い手の持つ情報量や交渉力に差があること。
情報の非対称性
-
粗悪な商品だけが市場で売買されたり、売り手や買い手の意図とは別に、望ましくない結果になったりすること
逆選択
-
情報を持たない側が選択肢を提示し、情報を持つ側に選ばせること
スクリーニング
逆選択の解消法
-
情報を持つ側がコストをかけて情報を伝えること
シグナリング
逆選択の解消法
-
逆選択が起こる理由
情報の非対称性があると、買い手はどれがよいものかわからないため、売り手に騙されないようになるべく安く買おうとする。すると、価格は高いが品質のよい商品は売れ残り、安くて品質の悪い商品だけが市場で取引される。
-
消費者を支援することで自立をうながす法律
消費者基本法
-
契約トラブルから消費者を守るための法律
消費者契約法
-
訪問販売や通信販売などにおいて企業が守るべきルールと、クーリングオフなどの消費者を守るルールを定めている法律
特定商取引法
-
キャッチセールスやマルチ商法などトラブルの起きやすい契約に関して、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度
クーリングオフ
-
クーリングオフとならない例
自分から店に行った/広告を見て電話やインターネットで申し込んだ、など
-
商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している法律
景品表示法
-
国から認定を受けた適格消費者団体が、消費者に代わって企業の不当な行為を差し止める訴訟を起こす制度
消費者団体訴訟制度
-
製品に欠陥があったことを立証すれば、製造者などに過失がなくても賠償責任がある制度
無過失責任制
-
製造者に対する無過失責任制を定めた法律
製造物責任法(PL法)
-
消費者行政に関わる国の行政機関で、安全で豊かな消費生活のできる社会を目指す省庁
消費者庁
-
消費者庁が所管していて、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うところ
国民生活センター
-
消費者庁が所管している、地方公共団体における消費者の相談窓口
消費生活センター
-
法律相談、裁判の際の費用援助をするところ
法テラス(日本司法支援センター)
-
自分の消費行動が社会や環境に影響を与えることを自覚して消費行動をする社会
消費者市民社会
-
消費者が各自の社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと
エシカル消費
-
発展途上国で生産された製品などを適正価格で取引し、搾取されがちな生産者の自立や生活改善をはかる考え方
フェアトレード
-
都道府県や市区町村などの国から自立して政治を行うやつ団体
地方公共団体(地方自治体)
-
地方公共団体が、その範囲での行政・事務を自主的に行うこと。
自治
-
地方公共団体の行政がその住民の手によって責任をもって処理されること
地方自治
つまりは地方で自治が行われることだよね
-
「地方自治は民主主義の学校」といったイギリスの政治学者
ブライス
-
地域住民が意思と責任とに基づいて地方自治に参加すること
住民自治
-
地方公共団体が国から自立して地域の住民福祉などの公共の事務をおこなうこと
団体自治
-
地方自治の本旨といわれる2つの原則
団体自治、住民自治
-
地方公共団体の『団体自治』及び『住民自治』の二つの意味における地方 自治を確立すること
地方自治の本旨
-
地方公共団体の議決機関
議会
-
地方公共団体の執行機関
首長(知事、市区町村長)
-
地方公共団体の議会の選び方
住民の直接選挙
-
地方公共団体の首長の選び方
住民の直接選挙
-
地方議会は何院制か
一院制
-
地方公共団体が処理する特定の(独自の)事務のこと
都市計画の決定や、病院・薬局の開設許可など
自治事務
-
本来は国の事務だが、国民の利便性や事務処理の効率性から、地方公共団体が行なうとされた事務
国政選挙、パスポートの交付など
法定受託事務
-
内閣にはないが、首長にはある特権
拒否権
-
首長が議会の議決に対して拒否権を行使し、再度、議会の議決を要求すること。この場合、議会が出席議員の2/3以上の多数の賛成で議決すれば、議決は確定する
再議
-
住民の権利である、首長や議員などの解職請求権のこと
リコール
-
条例の制定・改廃請求権のこと
イニシアティブ
-
リコールやイニシアティブのような、議会に直接何かを請求することができる権利
直接請求権
-
住民投票のカタカナバージョン
住民の意思を議会に示す機会となっている
レファレンダム
-
特定の人、場所、事柄、行為などに限って適用される法律
今回の話では1つの地方公共団体にのみ適応される法
特別法
広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法など
-
寄付金や会費などを財源とし、営利を目的とせず、社会的な活動を行なう民間団体
NPO(非営利組織)
-
直接請求の手続きの穴埋め
これ
解散請求権・解職請求権について、総数が40万人を越える場合の署名数は、40~80万人の部分については6分の1以上、80万人を越える場合については8分の1以上となる。
-
地方自治体の自主性を強化し自由度を拡大することを目的とする法律。国との上下関係から協力関係になった法律
地方分権を進める契機となった。1999年
地方分権一括法
-
本来は国が行うべき行政事務の一部について、住民の利便性や事務効率等を考慮して、法令によって地方公共団体の「執行機関」(知事、市町村長など)に、事務を委任するという制度
これは廃止されて、地方の事務は自治事務と法定受託事務に再編された
機関委任事務
-
地域限定で特区を設け規制緩和を認めた法律。地域主体で国に規制緩和してほしい案を出す
2002年
構造改革特区法
-
2つ以上の市町村が1つになって新しい市町村ができたり、ある市町村を他の市町村に編入したりすること
地方分権と地方行財政の効率化のため
市町村合併
-
都道府県を廃止し、新たな広域自治体としての「道」や「州」を設けて、国の権限を大幅に移譲することなどを目的とする制度
道州制
-
政府主導で地域を選定し、医療・農業・雇用分野などの分野で規制緩和を認めた法律
2013年制定
国家戦略特別区域法
これは国が主導で地域を活性化させてる
-
地方公共団体の財源の1つで、所得税・酒税・法人税・消費税の一定割合が、おもに地方公共団体の財政力に応じて交付される一般財源
地方交付税
-
地方公共団体の財源の1つで、補助税ともいい、地方公共団体が行う特定の事務事業に対して国から交付される特定財源
国庫支出金
-
地方公共団体が独自に発行できる公債。地方公共団体の財源不足を補うために発行される。
地方債
-
国と地方の財源配分の見直しを進めた2004~2006年の改革の総称
三位一体の改革
-
三位一体の改革の内容
1.政府から地方への国庫支出金の削減2.地方交付税の見直し3.地方公共団体への税源の移譲(国税を減らし、地方税を増やすこと)
-
地方公共団体が、地方税法で定められている税目(法定税)以外に、独自に条例を定めて税目を設け、課税すること
独自課税
-
防災で、自分の命を自分で守ること
自助
-
防災で、地域住民それぞれが自発的に助け合って、災害の発生を防ぐ防災や被害を最小限に防ぐ減災に努めること
共助
-
防災で、国や地方公共団体が行なう防災・減災活動のこと
公助
-
被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図
ハザードマップ
-
情報を批判的に考察する力
情報リテラシー
-
リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、その他の関係者の間で、情報および意見を相互に交換すること
リスクコミュニケーション
-
個人間や、個人と企業、個人と政府の間などにおける紛争を、法に基づいて解決を図る国家の行為
司法
-
司法を担う国家機関
裁判所
-
司法権が他の国会、内閣などの機関や社会的勢力から独立すること
司法権の独立
-
裁判官が裁判を行なう場合に第三者から干渉されないこと
裁判官の独立
-
最高裁判所の裁判官は、衆議院議員総選挙の際に、国民の直接投票によって行なわれ、投票者の過半数が罷免を可とするとき、裁判官が罷免される制度
国民審査
-
法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度
立法府や行政府の行きすぎ抑制のため
違憲審査制
-
全ての裁判所に与えられている、法令その他の処分が憲法に違反していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する権利
違憲審査権
-
高等裁判所や地方裁判所などの下級裁判所にも違憲審査権はあるが、当事者の上訴があれば、最高裁判所が最終的に法令等が違憲かどうかを決定することになることから、最高裁判所は、「」と呼ばれている。
憲法の番人
-
高度の政治的判断を要する国家の行為(統治行為)は司法になじまないとする考え方
統治行為論
これにより法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性ある事柄に関しては司法審査の対象から除外される
-