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rukuruku2121 2023年11月16日 カード9 いいね0

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行政法 論証
  • 裁量の逸脱・濫用の規範
    行政庁の判断の結果及び過程について、
    重要な事実の基礎を欠くか
    または社会通念上著しく妥当性を欠く場合に
    裁量権の逸脱・濫用が認められ、違法となる
  • 手続き的瑕疵が処分の違法事由となるか
    同法は適正な手続きによって行政処分を受ける権利を保障
    同法の規定する重要な手続きを履践しないことは、特段の事情がある場合を除き、処分の違法事由となる
  • 「法律上の利益を有する者」とは
    当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者
  • 訴えの利益の定義と判断基準
    訴えの利益とは、当該処分を取り消す必要性

    処分が取消判決によって除去すべき法的効果を有しているか否か、処分の取り消しによって回復される法的利益が存在するか否か
  • 差止訴訟における「重大な損害」
    差止訴訟は、裁判所が行政庁の判断に先立ち適法性を判断するから、国民の権利利益の実効的な救済、及び司法と行政の権能の適切な均衡との調整を図る必要がある。
    そこで重大な損害とは、処分が生じることにより生じるおそれのある障害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分される前に差止めを命じる方法によるのでなければ、救済を受けることが困難なものをいう。
  • 行政指導による処分の留保の違法性の判断基準
    ①留保に任意に同意した場合、
    ②留保することが法の趣旨
    目的に照らし社会通念上合理的な場合は違法とならない
    もっとも、行政指導は相手方の任意の協力を前提→
    ③相手方が行政指導に応じない旨を真摯かつ明確に表明したときは、その不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような
    特段の事情のない限り、留保は違法
  • 不利益処分の処分基準に従って処分する必要があるか
    処分基準は単に行政上の便宜のためではなく、
    不利益処分にかかる判断過程の公正さと透明さを確保し、処分の相手方の権利利益の保護に資する。
    そのため、処分基準と異なる取り扱いは特段の事情がない限り裁量権の逸脱・濫用にあたると考えられ、処分での行政庁の裁量権は当該基準に従って行使されることがき束される。
  • 信義則適用の規範(青色申告)
    法の一般原則である信義則の適用は、法律の留保の原則を修正するものであるから、その適用は慎重にすべきであり、被処分者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該処分者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に信義則の適用がある。
    具体的には、
    ①行政庁が公的見解を表示したことにより被処分者がそれを信頼して行動したところ、不利益を受けたかどうか
    ②被処分者が表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことに帰責性がないかどうか
  • 無効確認訴訟における無効事由の判断基準
    無効事由は、無効等確認訴訟が時機に遅れた取消訴訟として機能し、出訴期間を経過してもなお衡平の観点から当事者の救済を認める必要がある場合に認めるべきであるから、当該処分に重大な瑕疵があることを要する。
    次に、行政法関係の安定性や第三者の信頼保護の観点から、瑕疵が明白であることも要する。
    しかし、処分の性質上、第三者の信頼を保護する必要がない場合には明白性の要件は不要と解する。
    そこで、その場合は被処分者に不利益を甘受させることが著しく不当を言える事情があるかを検討する。
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よく頑張りました
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