財務会計1
暗記
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会社法で作成が義務づけられる計算書類4つ
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
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計算書類等を構成する書類6つ
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表に、附属明細書、事業報告書
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取締役会設置会社では、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、何を提供しなければならない?
計算書類及び事業報告
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企業会計原則
企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したもの
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企業会計原則を構成する3つ
一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則
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一般原則
企業会計に関する一般的な指針を与える規範であり、損益計算書原則および貸借対照表原則に共通する基本原則。
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真実性の原則
企業会計は、企業の財政状態および経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
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正規の簿記の原則
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
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資本取引・損益取引区分の原則
資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
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明瞭性の原則
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
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継続性の原則
企業会計は、その処理の原則および手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
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保守主義の原則
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。
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単一性の原則
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
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繰延資産の5つ
株式交付費、社債発行費、創立費、開業費、開発費
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