-
「通行止め」
歩行者・遠隔操作型小型車・車・路面電車の全てが通行できません。
-
「車両通行止め」
車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。
-
「車両進入禁止」
一方通行の出口などに設けられており、車は進入できません。
-
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」
二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。
-
「大型貨物自動車等通行止め」
大型貨物自動車、特定中型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
-
「特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行止め」
補助標識に示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
-
「大型乗用自動車等通行止め」
大型乗用自動車と特定中型乗用自動車は通行できません。
-
「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」
二輪の自動車と原動機付自転車は通行できません。
-
「自転車以外の軽車両通行止め」
自転車以外の軽車両(荷車やリヤカーなど)は通行できません。
-
「自転車通行止め」
自転車は通行できません。
-
「車両(組合せ)通行止め」
表示された車は通行できません(この場合、二輪を含む自動車と原動機付自転車は通行できません)。
-
「車両(組合せ)通行止め」
表示された車は通行できません(この場合、二輪を含む自動車と原動機付自転車は通行できません)。
-
「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」
大型自動二輪車または普通自動二輪車で通行するとき、二人乗りをしてはいけません(側車付のものを除く)。
-
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」
タイヤチェーンを付けていない車両は通行できません。
-
「指定方向外進行禁止」
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。
(右折禁止)
-
「指定方向外進行禁止」
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。(直進、右折禁止)
-
「指定方向外進行禁止」
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。
(左折、右折禁止)
-
「指定方向外進行禁止」
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。
(直進禁止)
-
「指定方向外進行禁止」
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。
(左斜めの道路へ左折禁止)
-
「指定方向外進行禁止」
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。
(標識の右側を通行禁止)
-
「車両横断禁止」
車は横断してはいけません(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断はできます)。
-
「転回禁止」
車は転回してはいけません。
-
「追越のための右側部分はみ出し通行禁止」
車は、追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。
-
「追い越し禁止」
車は追い越しをしてはいけません。
-
「駐停車禁止」
車は駐車も停車もしてはいけません(数字は禁止する時間を示す。この場合は8時から20時まで)。
-
「駐停車禁止」
車は駐車も停車もしてはいけません。
-
「駐車禁止」
車は駐車してはいけません。
-
「駐車禁止」
車は駐車してはいけません(数字は禁止する時間を示す。この場合は8時から20時まで)。
-
「駐車余地」
車の右側に、補助標識に示された余地がとれないときは駐車してはいけません(この場合は6m)。
-
「時間制限駐車区間」
この区間では、表示された時間(この場合、8時から20時の間で60分以内)に限り駐車できます。
※この区間には、パーキングメーターまたはパーキングチケット発給設備が設置されています。
-
「時間制限駐車区間」
※「標章車専用」の補助標識がある場合は、「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」を示します。
-
「危険物積載車両通行止め」
火薬類・爆発物・毒物・劇物などの危険物を積載している車は通行できません。
-
「重量制限」
表示された重量を超える総重量(車と荷物と人の重さの合計)の車は通行できません。
-
「高さ制限」
表示された高さを超える車(積載した荷物の高さを含む)は通行できません。
-
「最大幅」
表示された幅を超える車(積載した荷物の幅を含む)は通行できません。
-
「最高速度」
車と路面電車は示された速度を超えて運転してはいけません。
ただし、原動機付自転車やロープなどで他の車をけん引している自動車は示された速度が法定速度より高い場合、法定速度を超えて運転してはならない。
-
「特定の種類の車両の最高速度」
補助標識に示された種類の車は本標識に示された速度を超えて運転してはいけません。
-
「最低速度」
自動車は表示された速度に達しない速度で運転してはいけません。
-
「自動車専用」
高速自動車国道または自動車専用道路を示します。
-
「自転車専用」
①自転車道や自転車専用道路(自転車だけの通行のために設けられた道路)を示します。
②普通自転車以外の車と歩行者・遠隔操作型小型車は通行してはいけません。
-
「自転車及び歩行者等専用」
①自転車と歩行者専用道路であることを示します。
②普通自転車以外の車は通行してはいけません。
③普通自転車は歩道を通行できます。
-
「歩行者等専用」
①歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)を示します。
②歩行者用道路を示します。
-
「一方通行」
車は矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
-
「一方通行」
車は矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
-
「自転車一方通行」
-
「自転車一方通行」
-
「車両通行区分」
車は表示された通行区分に従って通行しなければなりません。
-
「特定の種類の車両通行区分」
大型貨物自動車、特定中型貨物自動車と大型特殊自動車は左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。
-
「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」
けん引自動車は表示された通行区分に従って通行しなければなりません。
-
「専用通行帯」
表示された車の専用の通行帯を示します。
-
「専用通行帯」
表示された車の専用の通行帯を示します。
-
「普通自転車専用通行帯」
普通自転車の専用通行帯を示します。
-
「路線バス等優先通行帯」
路線バスなどの優先通行帯を示します。
-
「けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」
けん引自動車は左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
-
「進行方向別通行区分」
交差点で進行する方向別の通行区分を示します。
-
「進行方向別通行区分」
交差点で進行する方向別の通行区分を示します。
-
「進行方向別通行区分」
交差点で進行する方向別の通行区分を示します。
-
「進行方向別通行区分」
交差点で進行する方向別の通行区分を示します。
-
「原動機付転自車の右折方法(二段階)」
原動機付自転車は右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。
-
「原動機付自転車の右折方法(小回り)」
原動機付自転車は右折するとき、あらかじめ道路の中央(一方通行は右端)に寄って右折しなければなりません。
-
「環状の交差点における右回り通行」
車は環状交差点を右回りに通行しなければなりません。
-
「平行駐車」
車は駐車するとき、道路の側端に対して平行に止めなければなりません。
-
「直角駐車」
車は駐車するとき、道路の側端に対して直角に止めなければなりません。
-
「斜め駐車」
車は駐車するとき、道路の側端に対して斜めに止めなければなりません。
-
「警笛鳴らせ」
車と路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を示します。
-
「警笛区間」
車と路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間を示します。
-
「徐行」
車と路面電車は徐行しなければなりません。
-
「徐行」
車と路面電車は徐行しなければなりません。
-
「前方優先道路」
交差する前方の道路が優先道路であるため、車と路面電車は徐行しなければなりません。
-
「前方優先道路」
交差する前方の道路が優先道路であるため、車と路面電車は徐行しなければなりません。
-
「一時停止」
車と路面電車は停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
-
「一時停止」
車と路面電車は停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
-
「歩行者等通行止め」
歩行者と遠隔操作型小型車は通行してはいけません。
-
「歩行者等横断禁止」
歩行者と遠隔操作型小型車は横断してはいけません。
-
「専用通行帯」
標示された車の専用通行帯を示します。
-
運転免許取得にチャレンジしているみなさん!繰り返し 楽しく学習しましょう!
規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものです。
[暗記] を選び、[ビューア設定]で 好みのスタイルで始めましょう。
パソコンはもちろんスマートフォンやタブレット端末など、様々なデバイスから利用できます。
単語帳を持ち運ぶ必要がないので、外出先や通勤・通学時でも手軽に暗記できます。
お問い合わせ
株式会社テクニカ エイ・ブイ
TEL 03-3770-4781 mail:support@technica-av.com