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くんぺー 2025年01月06日 カード36 いいね0

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健康管理2023
  • 日本産業衛生学会が勧告する化学物質の許容濃度はどのように定義されているか、時間、労働強度、曝露濃度および健康影響のリスクの4つの観点から述べよ。
    許容濃度は一日8時間、週40時間程度の時間で、肉体的に激しくない労働強度で、呼吸用保護具を着用していない状態で労働者が作業中に吸入するであろう空気中の当該物質の濃度を曝露濃度とし、ほとんどすべての労働者に悪い影響がみられないとされる最大の濃度を許容濃度とされる。
  • 日本産業衛生学会が勧告する最大許容濃度とはどのようなものか説明せよ。また、最大許容濃度が設定される理由を述べよ。
    最大許容濃度ろは作業中のどの時間をとっても曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度です。最大許容濃度が設定される理由はその物質の毒性が短時間で発言する刺激、中枢神経抑制の生体影響を主とするためです。
  • 化学物質の許容濃度を比較して、許容濃度の小さい物質は許容濃度の大きい物質より毒性が強いと考えてよいか、理由とともに述べよ。
    許容濃度の数値は毒性の強さの相対的比較の尺度としては適さない。許容濃度を決定する場合に考慮された生体影響の種類は物質によって異なるからです。
  • 化学物質AおよびBを取り扱う作業場において、個人曝露濃度測定を行ったところ、Aは5ppm、Bは30ppmであった。Aの許容濃度は10ppm、Bの許容濃度は50ppmであるとき、この曝露状態で許容濃度に相当する値を超えているか、その判断の根拠となる計算式を示して説明せよ。
    複数の化学物質が作業環境中に存在し、その健康影響が相加的であることがわかっていれば、化学物質の濃度を曝露限界値で割った値を合算し1.0を超えていれば許容濃度に相当する値を超えているといえます。
  • 労働衛生分野における生物学的(バイオロジカル)モニタリングとは何か、簡潔に述べよ
    労働者が有害物質に曝露し体内に取り込まれると、代謝され尿などで排出され、一部は体内に残り健康に影響を与えます。体内の有害物質の量と代謝により排出される量との関係が明らかであれば排出される物質の量を測定することで体内の有害物質の量を推定することができ、これを生物学的モニタリングといいます。
  • ある職場で化学物質Cを扱っており、作業環境中の化学物質Cの気中濃度や化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質を測定したところ、化学物質Cの気中濃度はどのように測定しても十分低く、一方で、化学物質Cに係る生物学的モニタリングの指標物質の濃度は高かった。この原因としてどのようなことが考えられるか、二つ挙げよ。ただし、測定対象物の採取・分析に問題はないものとする。
    作業者が化学物質Cに直接触れていたため経皮曝露していた、化学物質C以外の原因で生物学的モニタリングの指標物質が増加していた、作業者が職場以外で曝露していた、作業者の中に遺伝要素や体格などの個人差で生物学的モニタリングの指標物質が増加する者がいた、などが挙げられます。
  • 作業環境管理のために管理濃度が設定されている。士石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの管理濃度は、次の式により算定される。この式のE及びQは何を表すか、それらの単位も含めて答えよ。E=3.0/(1.19 Q+1)
    Eは管理濃度(mg/m3)であり、Qは粉じんの遊離ケイ酸含有率(%)です。
  • 作業環境管理技術の観点から管理濃度が設定されない場合がある。それはどのような場合か述べよ
    許容曝露濃度が低いために事業者が定量限界のために守ることができない物質である場合が考えられます。インジウムが挙げられます。
  • 有機溶剤X及び有機溶剤Yからなる 「混合有機溶剤」から蒸気が気中に発散するとき、ある測定点における有機溶剤Xと有機溶剤Yの気中濃度は、それぞれ、20 ppm、100 ppmであった。有機溶剤Xと有機溶剤Yの管理濃度がそれぞれ 50 ppm、200 ppmであるとすると、この測定点における当該「混合有機溶剤」蒸気の気中濃度は管理濃度に相当する値を超えているといえるか、その理由とともに述べよ。
    混合有機溶剤の評価は作業環境評価基準より有機溶剤濃度を管理濃度で割り、それぞれを加算した値を換算値として1.0を超えなければ管理濃度に相当しないと考えます。今回は0.9となるため管理濃度に至っていないと考えられます。
  • 作業環境測定において A 測定のみを実施して管理区分を決める場合、第一評価値、第二評価値、管理濃度からどのようにして第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分が決められるか、述べよ
    管理濃度が第一評価値に満たない場合は第一管理区分、第一評価値が管理濃度以上でかつ第二評価値以下であれば第二管理区分、第二評価値が管理区分を超える場合は第三管理区分に決定されます。
  • 上肢等に負担のかかる作業態様を四つ挙げよ
    上肢の反復動作の多い作業、上肢を挙げた状態で行う作業、頸部や肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業、特定に部位に負担のかかる作業が挙げられます。
  • 手根管症候群の ① 障害部位と発生機序、② 症状について説明せよ
    手根管症候群は手関節に負担のかかる動作を繰り返すことで手根管の中を通る腱の膜が炎症を起こし発症します。親指から薬指までの痛みやしびれが生じ、進行すると筋力低下によりつまみ動作が困難になります。
  • 手腕振動障害の発生が多い作業とはどのようなものか、具体的な例を挙げて説明せよ
    林業などのチェンソーに多く見られ、ピストンによる打撃機構を有する工具、内燃機関を内蔵する工具、携帯用皮はぎ機等の回転工具、携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具があります。
  • 手腕振動障害に該当する障害を三つ挙げよ
    手指、前腕の末梢循環障害、末梢神経障害、運動機能障害が挙げられます。
  • 職場における腰痛の発生状況について、業種や作業現場からみた最近の傾向を説明せよ。
    業種は保健衛生業が最も多く、次いで商業・金融・広告業となっています。作業現場は重量物取扱い、立ち去業、座り作業、前屈・ひねりでの作業、振動を受ける作業などの幅広い作業で発生します。
  • 職場における腰痛の発生には、動作要因のほかにも ① 環境要因と ② 個人的要因が関係する。各要因について、それぞれ四つずつ具体的な項目を挙げよ。
    環境要因として、振動や温度、床の状態、作業空間、勤務条件が挙げられます。個人的要因として年齢、体格、筋力、基礎疾患が挙げられます。
  • 職場における腰痛予防対策における「作業管理」をどのように行うか、具体的な項目を六つ挙げ、それぞれについて説明せよ。なお、労働衛生の三管理のうち「作業管理」以外の管理については記述しないこと。
    腰痛の作業管理として自動化、作業姿勢の改善、作業の実施体制、作業標準の策定・見直し、休憩・作業量の見直し、靴や服装の見直しが挙げられます。
  • 高年齢労働者に発生する休業4日以上の労働災害は、30 歳代の若年者と比べてどのような特徴があるか。①発生率、②性別、③災害の事故の型及び④休業期間について説明せよ。
    災害の発生率は30歳代と比べ高年齢労働者が高くなっている。特に高年齢者の男性は2倍、女性は4倍となっている。事故の型別では転倒、墜落・転落が高い傾向にあり、特に女性に顕著である。休業見込み期間では年齢が高くなるほど長くなる傾向がある。
  • 加齢とともに増加するフレイルとはどのような概念か。 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)との相違点を含めて説明せよ。
    フレイルとは健康な状態と介護が必要な状態の中間のことである。要介護に移行するリスクが高い一方で健常な状態に戻ることが期待されている。一方でロコモティブシンドロームは加齢による筋力低下や関節の疾患により運動器昨日が低下したものである。
  • 加齢に伴う身体・精神機能の状況について、次の四つの事項ごとに特徴を説明せよ。①視力、聴力等の感覚機能の低下の状況、②筋力低下の状況、③訓練によって得た知識・技能の維持、④身体・精神機能の個人差
    視力は年齢とともに低下し、また白内障や老眼、黄斑部変性症などの疾患リスクも上昇する。聴力は加齢とともに高音部から低下し、また大きさや高さの分別が困難になり、最小可聴閾値が増加します。筋力は60歳以降は加齢とともに急速に低下し医学的にサルコペニアという状態になることもあります。訓練によって得た知識・技能の維持は60歳以降緩やかに低下するが、80歳台前半までは緩やかである。身体精神機能は高齢化とともに個人差が大きくなっていくことが知られています。
  • 高年齢労働者の転倒を防止するには、施設、設備、装置をどのように改善すべきか。六つ挙げよ。
    整理整頓を行い通路の十分な幅を確保する、床の水分や油分、粉類を掃除する、階段に手すりをつける、通路の段差を解消し滑り止めをつける、危険な箇所を解消できない場合は表示等により注意喚起を行う。
  • 高年齢労働者が安全で健康に働き続けられるためには、どのように施設、設備を改善、又は装置を導入すればよいか、また、作業の内容や方法をどのように見直せばよいか。次に掲げる作業や場面ごとに、高年齢労働者の特徴に触れながら三つずつ挙げよ。①暑熱環境における作業、②重量物を取り扱う作業、③介護の作業、④情報機器を使用する作業、⑤警報の伝達。
    ①涼しい休憩場所を整備すること、通気性の良い服装を準備すること、熱中症の初期症状を把握できるウェアラブル端末を利用することが挙げられます。②補助機器等の導入により重量を抑制すること、作業台の高さや配置を変更し自然な作業体制にすること、身体機能を補助する機器を導入することが挙げられます。③スライディングシートを導入し抱え上げ作業を抑制すること、作業台の高さや配置を変更し自然な作業体制にすること、移乗支援機器等を活用すること。④全体照明と作業用照明を併用し個人の特性に応じた照度条件を実現する、ディスプレイの文字の大きさを見やすい設定にする、作業者に応じて矯正眼鏡をしようする。⑤警報音は年齢によらず聞き取りやすい中低音を採用する、作業場内に定常的に発生する騒音の低減に努める、有効視野を考慮した警告・注意機器等を採用することが挙げられます。
  • 高年齢労働者の労働災害防止対策に関して、事業者が活用できる国や公的機関による支援策を三つ挙げよ
    高年齢労働者の安全衛生対策に関する各種事業としてエイジフレンドリー補助金事業が挙げられる。また、産業保健総合支援センターや地域産業保健センター、中小規模事業場安全衛生サポート事業が個別の相談などの支援策として挙げられる。
  • 職業性疾病と作業関連疾患の違いを述べ、作業関連疾患に該当するものを五つ挙げよ
    職業性疾病とは労働者が業務に起因してり患した疾病のことである。作業関連疾患とは作業条件や作業環境の状態によって発症率が高まったり、悪化したりする疾患のことである。作業関連疾患として問題行動・心因性疾患、高血圧、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患、運動器系障害が挙げられる。
  • 過重労働対策は、どのような健康障害の防止を目的として実施するものか述べよ。
    過重労働対策は、生活習慣病一般を防止するために行うべきものであるが、とくに脳・心臓疾患と精神疾患の防止が重要な目的となる。
  • 医師による面接指導を行わなければならない者については、1か月当たりの時間外・休日労働が 80 時間を超える者などの要件が設けられている。これを超えると一般的に労働者の生活サイクルにどのような影響があるのか述べよ。
    一月当たりの時間外労働時間が80時間を超えると、一日当たりの睡眠時間が平均で6時間未満になるといわれており、心臓・脳血管障害の発症率が高くなる。
  • 1か月当たりの時間外・休日労働の時間の算出について、適切な方法を述べよ。
    時間外・休日労働時間数=1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40、の式で求められる。
  • 正しく労働時間を把握する方法を述べよ
    始業・終業時刻の確認及び記録を行うこと、記録する方法として使用者が自ら現認することにより確認し適正に記録すること、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎とし適正に記録することが挙げられる。
  • やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合、どのようなことに留意すべきか述べよ。
    適正に自己申告を行うことを十分に説明すること、自己申告により把握した時間と実際の労働時間とが合致しているか必要に応じて実態調査し労働時間の補正を行うこと、自己申告をした労働時間を超えて事業場内にいる時間について理由を報告させる場合にはその報告を適正に行うこと、使用者は時間外労働時間の時間数に上限を設け上限を超える申請を認めないなどの適正な申告を阻害する措置を講じてはならないことが挙げられる。
  • 医師による面接指導について、本人の申出の有無にかかわらず実施が義務づけられている労働者はどのような者か述べよ。ただし、高度プロフェッショナル制度適用者を除く
    研究開発業務に従事する労働者であって、休憩時間を除き一週間当たり 40 時間を超えて労働させた労働時間が1月当たり 100 時間を超えた場合。
  • 1か月当たりの時間外・休日労働が80 時間を超えた労働者に対して行う医師による面接指導等に関して、当該時間外・休日労働が行われてから事業者が行う事項を七つ、労働者が行う事項を二つ、産業医が行う事項を二つ挙げよ。
    事業者は労働時間に関する情報を産業医へ提供すること、面接指導対象者の選定、面接指導対象者の労働者へ通知すること、事前問診票の面接指導対象者への配布、面接指導対象者に関する情報の産業医への提供、医師からの意見に基づく面接指導後の事後措置の実施、実施した事後措置の記録・保存、事後措置に関する情報の産業医への提供がある。面接指導の対象者となる労働者の実施事項は事業者から配布された事前問診票への記入、面接指導の受診、面接指導で指導を受けた事項を実践があります。産業医は事業者から受けた面接指導対象者に関する情報に基づき健康リスクの評価、面接指導の実施、面接内容の記録・保存、事後措置に関する意見の事業者への提供、事業者が行った事後措置の確認が挙げられます。
  • 面接指導において、医師が労働者の状況を把握するために参考となる自記式質問票を二つ挙げよ
    職業性ストレス簡易調査票及び疲労蓄積度自己診断チェックリスト
  • 産業医の選任義務のない事業場において、面接指導を行う医師はどのような医師が望ましいか述べよ
    地域産業保健センターの登録医、健康診断期間の医師、産業医の選任の要件を満たす労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましいです。
  • 面接指導を実施した医師から、その結果の報告を受けた事業者は、当該結果をどのように取り扱うべきか述べよ。また、当該結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師に聴いた意見について、衛生委員会に報告するときの留意点について述べよ。
    事業者は医師の意見を勘案して適切な事後措置を決定し実施すること、その内容を5年間保存すること、事後措置を講じた後に健康状態の改善がみられない場合は再度医師による面接指導を行い適切な措置を講じること、事後措置を実施する際に主治医との連携が有効である場合は主治医にも事後措置の内容を伝えることが望ましいです。衛生委員会には個人が特定されないように情報共有を行うこと、面接指導の多い事業場では組織として改善策を審議すること、衛生委員会で審議された後に管理監督者に通知しし職場環境改善や面接指導対象者への事後措置を行う必要があります。
  • 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図る対策の樹立に関して、衛生委員会で調査・審議すべき事項を五つ挙げよ。
     長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画の策定等に関すること、事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関すること、面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること、労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること、申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関することが挙げられます。
  • 労働時間以外に、過重労働により引き起こされる健康障害の発症に関連する職場における業務上の負荷要因を三つ挙げよ。
    不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務が挙げられます。その他交代制勤務、深夜勤務、暑熱・騒音環境、精神的緊張を伴う業務があります。
よく頑張りました
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