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bajiru 2025年06月22日 カード20 いいね0

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手形
  • 手形債務の発生時期
    交付契約説(通説)
    手形債務は手形授受の当事者間で手形交付契約が締結され、手形の授受がなされることにより成立する
    ※手形振出の場合だけでなく、裏書の場合にも手形の交付が必要である(判例)
    ※交付契約説に立った場合でも、手形取引の流通の安全を確保するため、権利外観理論による修正がなされる
    →交付契約説(原則)+権利外観理論(修正)
  • 権利外観理論
    手形行為者が有効に手形債務を負担したかのような権利
    外観を有責的に作出した場合には、その権利外観を信頼した者に対して手形債務を負担するという理論(手形法 10条
    を根拠とする見解が有力)
    【要件】
    ①有効な手形債務が発生したかのような外観
    →手形が作成され、署名がなされていれば、外観の存在は認められる
    ②外観作出についての署名者の帰責性
    ③第三者の外観への頼(=善意・無重過失)
  • 権利外観理論における署名者
    の帰責性
    署名者の帰責性を認めるためには手形の作成・署名だけでは足りず、手形の流通に対して署名者自身が何らかの原因を与えたことが必要である
    ・署名のみで帰責性を認めてしまうと、手形窃取などの場合において、債務者(振出人)に酷である
    →帰責性の判断に際しては、署名者による保管の態様や占有離脱の事情等、署名者の全挙動が考慮される
  • 手形金額の一部に錯誤がある場合、振出人は、悪意の所持人に対し、全額の支払いを拒めるか(例:100万円の約束手形を振り出すつもりで、誤って
    1000万円と記載した約東手形を振り出した場合)
    手形金額の一部に錯誤があっても、錯誤が存しない部分については支払を拒めない(一部無効説(最判昭 54.9.6))
    ・本来金銭債務はその性質上可分なものであるから、錯誤は、認識した金額を超える部分についてのみ存し、その余の部分について錯誤はないといえる
    ※問題文の例の場合、手形金のうち 900万円の部分に錯誤が認められるが、100万円についての錯誤はなく、所持人からの請求に対して振出人は100万円の支払を拒むことはできない
  • いわゆる「後者の抗弁」(振出
    人A→受取人・裏書人B→被
    裏書人Cと手形が流通した事例(いずれも売買契約の支払
    いのための振出・裏書譲渡とする)において、AB間の原因関係は存続しているが、BC
    間の原因関係が消滅した場合、Aは、BC間の原因関係の消滅を抗弁としてCからの請求を拒むことができるか)
    Aは、BC間の原因関係の消滅を抗弁として、Cからの請求を拒むことはできないが(手形の無因性)、裏書の原因関係が消滅した場合には、被表書人による手形金請求は権利
    濫用に該当し、認められない(最大判昭43.12.25)
    ・裏書の原因関係が消滅した場合、被裏書人は手形上の権利を行使すべき実質的理由を有しないのであり、それにもかかわらず自己の形式的権利を利用して手形金を請求するのは権利の濫用である
    ※Aは、BC間の人的抗弁を援用することができないため、権利濫用による解決を図っていることに留意(いわ
    ゆる「二重無権の抗弁」と対比)
  • いわゆる「二重無権の抗弁」
    (振出人A→受取人・裏書人
    B→被裏書人Cと手形が流通
    した事例(いずれも売買契約の支払いのための振出・裏書
    譲渡とする)において、AB間
    の原因関係、BC間の原因関係がともに消滅した場合、Aは、いかにしてCからの請求を拒むことができるか)
    振出人(A)は、裏書人に対する原因関係大缺(AB間の
    原因関係消滅)の人的抗弁を被裏書人(C)に対しても主張できる(最判昭 45.7.16)
    ・人的抗弁の切断を定めた法の趣旨は、手形取引の安全のために、手形取得者の利益を保護するにある→自己に対する裏書の原因関係が消滅し、手形を裏書人に返還しなければならなくなっているCのような、手形の支払を求める何らの固有の経済的利益を有しない手形
    所持人は、抗弁切断の利益を享受し得る地位にはない
    (=17条本文の「所持人」にあたらない)
    ※二重無権の抗弁の事例では、Cが固有の経済的利益を有しないことを理由に、Aは、「AB間の原因関係の消滅」という人的抗弁をCに対しても主張できる、との構成で解決を図っている(A自身が抗弁事由(AB間の原因関係の消滅)を有しているため、後者の抗弁の事例とは、法律構成が異なる)
  • 民法の表見代理の規定は手形
    行為にも適用されるか(適用の有無、及び、その適用範囲)
    直接の相手方にのみ表見代理の規定が適用される(最判昭
    36. 12. 12)
    ・①手形法には表見代理の規定はないから、手形の性質に反しない限り、民法の表見代理の規定が適用される
    ②転得者は直接の当事者間における具体的事情を知り得ないのが通常であり、当事者間の事情を言頼して手形を取得するということはほとんど考えられない
    ※なお、転得者については、権利外観理論により保護を図る見解が有力である
  • 表見代理が成立する場合でも、相手方は無権代理人の責任(手形法8)を追及できるか
    肯定(最判昭 33.6.17)
    ・・表見代理の規定は相手方の取引安全を図るための規定である
    ※無権代理人の側から表見代理の成立を主張して手形金
    (請求を拒むことも許されない
  • 手形の造がなされた場合、被偽造者はいかなる責任を負
    うか
    【原則】
    権限を有しない者が手形行為を行った場合、本人は追認しない限り、責任を負わない
    【例外】
    本人に重大な帰責性があり、第三者が造者に権限があると言頼したような事情があれば、造の場合にも表見代理の規定を類推適用して手形取得者の保護を図る(最判昭
    43. 12. 24)
    ・無権代理も係造も、ともに権限なき者による手形行為であるという点では差異はない
  • 手形の偽造がなされた場合、造者はいかなる責任を負う
    8条類推適用説(最判昭 49.6.28)
    ・・手形造の場合も、名義人本人の氏名を使用するについて何らの権限のない者が、あたかも名義人本人が手形上の責任を負うものであるかのように表示する点においては、無権代理人の場合とかわりはない
  • 利益相反行為(会社法 356I
    ②)と手形行為(原因関係が利益相反取引として取締役会の承認が必要な場合に、原因関係に関しては承認を経ていて
    も、その支払行為たる手形行為についても重ねて承認を要するか)
    手務行為も会社法356条1項2号の「取引」にあたり、同
    条が適用される(最大判昭 46.10.13)
    →原因関係が利益相反取引として取締役会の承認が必要な場合に、原因関係に関しては承認を経ていても、その支払行為たる手形行為についても重ねて承認を要する
    :①約束手形の振出は、単なる決済手段としてのみならず、簡易かつ有効な借用授受の手段としても行われる
    ②約束手形の振出人は、その手形の振出により、原因関係におけるとは別個の新たな債務を負担し、しかも、その債務は原因関係上の債務よりもいっそう厳格な
    支払義務である
    ※なお、取締役会の承認を得ずになされた手形行為の効力
    →相対的無効説
    原則として無効であるが、会社は、「第三者(取引の相手方)が悪意であったことを主張し、立証するのでなけれは、その振出の無効を主張して手形上の責任を免れ得な
    い」)
  • 手形の「偽造」と「変造」の違
    「手形の偽造」:手形行為の主体を る行為(→無権代理、表見代理等の問題)
    「手形の変造」:手形行為の内容を偽る行為
    (一手形法69条の問題)
  • 裏書の効力を説明せよ
    ①権利移転的効力:裏書により、手形上の全ての権利が被
    裏書人に移転する(手形法 14I)
    ②担保的効力:裏書人は、振出人が呈示期間内に星示されたにもかかわらず支払わなかった場合には、その支払を担保する責任を負う(手形法 15I)
    ③資格授与的効力:手形上に被裏書人として記載された者は、その裏書により権利を取得したものと推定される
    (手形法 16I)=裏書の連続がある手形の所持人は権利者であると推定される
  • 裏書の連続の判断基準
    手形の記載から形式的に判断すべきであるが、記載が完全に一致していない場合でも、社会通念上同一と認められる場合には、裏書の連続が認められる
    ※受取人「A株式会社B殿」、第一裏書人「A株式会社代表取締役B」と記載されている場合のように、記載が明確性を欠いており、会社名義とも個人名義とも読める場合に、裏書の連続が認められるかが問題となるが、このような場合には両記載を比較対照して、なるべく裏書の連続を認める方向で弾力的に解釈すべきであるとされる
    (なるべく裏書の連続を認めることが手形の流通性強
    化の要請に合致する)
    ※裏書の連続=手形面上の記載において、受取人から最後の被裏書人に至るまでの各書が間断なく続いていること
  • 裏書の連続がけている場合、手形所持人はいかにして権利行使をすればよいか
    架橋説(通説、最判昭 31.2.7参照)
    裏書の連続を欠いている部分について実質関係を証明すれば、それによって中断されている裏書の連続が架橋され、所持人は権利行使することができる
  • 裏書の連続が欠けている手形であっても、善意取得(手形法16II)が認められるか
    肯定説(通説)
    裏書不連続手形であっても、不連続部分について実質的権利移転の証明があれば、善意取得が認められる(前間の「架橋説」と同様に考える)
    ※善意取得(手形法 16I)は、「裏書の連続ある手形所持人から手形を譲り受けること」(前項/規定二依り)を要件としているため、裏書の連続が欠けている場合が問題となることに留意
  • 「債務者ヲ害スルコトヲ知り
    テ(手形法 17但書)」の意義
    【河本フォーミュラ】
    「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」とは、所持人が手形を取得するにあたり、手形の満期において、手形債務者が所持人の直接の前者に対して抗弁を主張し、支払を拒むことは確実であるという認識を有していた場合をいう
    •①このように解することが、17条但書の文言に合致する
    ②満期において債務者が抗弁を主張しうる可能性があったとしても、相殺の抗弁など、債務者が抗弁を主張するとは限らない場合があり、このような場合にまで、手形取得者の単純な悪意のみで人的抗弁が切断されないとするのは不合理である
    ※河本フォーミュラによれば、例えば売買代金支払のために手形が振り出された場合において、単に反対債務の未履行を知っていたのみでは悪意の抗弁は成立しないが、既に解除権が行使されている場合や、履行期に反対債務の履行ができないことが確実に見込まれる場合など、売買契約解除が確実であることを知って取得すれば、悪意の抗弁が成立することになる(:手形の満期において、手形債務者たる買主が、手形所持人の直接の前者にあたる売主に対し、売買契約の解除による原因関係消滅の抗弁を主張し、手形金の支払を拒むことは確実である)
  • 40条3項前段(支払免責)における支払人の「悪意・重過失」の意義
    40条3項にいう「悪意」とは、所持人の無権利を知っており、かつそれを立証しうる確実な証拠を有していながら故意に支払ったこと、「重過失」とは通常の調査をすれば所持人の無権利を知り、かつその立証方法を入手できたのに、これを怠り無権利者に支払ったことをいう(最判昭
    44. 9. 12)
    ・裏書が連続する手形の所持人は権利者と推定され(手形
    法 16I)、所持人の無権利については債務者が立証責任を負っているので、所持人の無権利を知ってはいるが、それを立証すべき証拠を有しない場合には、債務者は支払いを強制される立場にある
    →法律上支払いを拒み得ない者が支払った場合でも、単に所持人の無権利を知っていたという理由で免責されないのは不である
    ※40条3項にいう「悪意・重過失」の意義については、所持人が無権利者である場合とそうでない場合に分けて考える見解もあるが、同一の文言の意味を場合によって使い分けることは妥当ではないため、判例の立場で画一的に処理すべきである
  • 白地手形の補充権の発生要件
    署名者が後日取得者をして白地を補充させる意思で交付した場合には、補充権が認められる(主観説)
    ※なお、署名者が補充権を与える意思を有せず、無効手形とされる場合でも、それが白地手形として冒用された場合には、権利外観理論により取得者を保護する法律構成が可能である
  • 白地補充前の取得者にも手形
    法10条は適用されるか
    白地補充前の取得者についても手形法 10条が適用される
    (最判昭 36.11.24)
    ・手形法 10条の趣旨=不補充の危険を作出した署名者の犠牲の下、その外観を重過失なく頼した手形取得者を保護して、手形取引の安全を図る
    →取得者保護の必要性は、不当補充後の手形取得者と補充
    権の内容を頼した不補充前の手形取得者でかわるところはない
    ※なお、白地補充後の取得者には、当然に手形法 10条が適
    用される('「補充為シタル場合二於テ」との文言上、
    明らかである)
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