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「時間外労働」とは、●●を超えた時間の労働をいう
法定労働時間
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「休日労働」とは、●●の労働をいう
法定休日
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「時間外労働」や「休日労働」をさせることができるのは①●●などによる臨時の必要がある場合、②●●のために臨時の必要がある場合、③●●を締結し届け出た場合
①災害などによる臨時の必要がある場合、②公務のために臨時の必要がある場合、③労使協定(36協定)を締結し、届け出た場合
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①災害などによる臨時の必要がある場合:使用者は●●の許可を受ける必要がある
行政官庁(所轄労働基準監督署長)
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③36協定:通常の1か月の時間外労働時間の限度時間
45時間
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③36協定:通常の1年の時間外労働時間の限度時間
360時間
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③36協定:「1年単位の変形労働時間制において 対象期間が3か月以上の場合」の1か月の時間外労働の限度
42時間
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③36協定:「1年単位の変形労働時間制において 対象期間が3か月以上の場合」の1年の時間外労働の限度
320時間
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③36協定:「特別条項付き36協定」の1か月の時間外労働時間の限度時間
時間外労働&休日労働で100時間
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③36協定:「特別条項付き36協定」の1年の時間外労働時間の限度時間
720時間未満
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③36協定の協定事項:対象期間は●●に限る
1年間
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③36協定の協定事項:対象期間における、●●、●●、●●、それぞれの期間の延長労働時間および休日労働の日数
1日、1か月、1年
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③36協定の協定事項:36協定の●●期間の定め
有効期間
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③36協定の協定事項:直近2~6か月の平均時間外労働が●時間以下であること
80時間
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③36協定の協定事項:限度時間を超える労働者に対する●●措置
健康福祉確保措置
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③36協定:「坑内労働」「有害な業務」については、1日について延長して労働させた時間が●時間を超えないこと
2時間
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深夜労働とは何時から何時?
原則22時~5時(例外23時~6時)
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時間外労働の割増賃金率
25~50%
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深夜労働の割増賃金率
25%
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休日出勤の割増賃金率
35%
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60時間以上の時間外労働の割増賃金率
50%
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割増賃金の算定に入れる?→家族手当
×(家族数にかかわらず一律に支給されるものならば算定に入れる)
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割増賃金の算定に入れる?→通勤手当
×(「距離にかかわらず一定額を支給する」という場合は、 算定に含まれる)
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割増賃金の算定に入れる?→別居手当
×
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割増賃金の算定に入れる?→住宅手当
×(全員に一律で支給される場合は、算定に含まれる)
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割増賃金の算定に入れる?→子女教育手当
×
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割増賃金の算定に入れる?→臨時に支払われた賃金 (結婚手当など)
×
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割増賃金の算定に入れる?→1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
×
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「60時間超えの割増賃金率50%免除」のための条件→小売業
資本金5000万円以下 or 労働者数50人以下
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「60時間超えの割増賃金率50%免除」のための条件→サービス業
資本金5000万円以下 or 労働者数100人以下
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「60時間超えの割増賃金率50%免除」のための条件→卸売業
資本金1億円以下 or 労働者数100人以下
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「60時間超えの割増賃金率50%免除」のための条件→その他の事業
資本金3億円以下 or 労働者数300人以下
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1か月の労働時間が60時間を超えたときに、労働者に割増賃金を支払うのでなく、休暇を与える方法
代替休暇
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代替休暇の付与のためには●●の締結が必要
労使協定
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代替休暇の換算率の計算式
(60時間以上残業したときの割増率)−(いつもの残業の割増率)
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代替休暇をどれくらいとれるかの計算式
(1か月の残業時間ー60)×換算率
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代替休暇を与えることができる期間
60時間以上働いた月末の翌日から2か月以内
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「あらかじめ休日として定められた日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とすること」をなんという?
休日の振替
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「実際に休日労働させた後で別の日の労働の義務を免除して休日とすること」をなんという?
代休
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労働時間・休憩・休日に関する適用がされない者①●業、●●業、●●業、●●業に従事する者
①農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する者
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労働時間・休憩・休日に関する適用がされない者②●●者
管理監督者
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労働時間・休憩・休日に関する適用がされない者③●●を取り扱う者
機密の時効
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労働時間・休憩・休日に関する適用がされない者④●●または●●に従事する者
監視または継続的労働
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