刑法 40-42 /
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業務上過失致死罪の「業務」とは
社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの
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遺棄の分類
移置(作為)と置き去り(不作為)
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逮捕および監禁の罪の保護法益
身体活動の可能的自由
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逮捕とは
身体を直接拘束
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監禁とは
身体を間接的に拘束
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脅迫とは
人を畏怖させることができる程度の害悪の告知
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強制わいせつ罪の保護法益
性的自由
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強制性交等罪の「暴行」・「脅迫」
相手方の反抗を著しく困難にする程度
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「住居」とは
人の起臥寝食に使用されている場所
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名誉毀損罪の内容
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損
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「公然と」とは
不特定または多数人が知りうる状態
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230の2(真実の証明による名誉毀損の不処罰)の趣旨
表現の自由と名誉の保護との調和
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「専ら公益を図る」の「専ら」とは
主として
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230の2(真実の証明による名誉毀損の不処罰)の要件
①事実の公共性
②目的の公益性
③真実性の証明
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