調査士試験用③

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Ryu Sakurada 2023年10月14日 カード11 いいね2

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調査士試験用③
  • A:規約敷地を新たに生じたとき、
    B:また廃止した時は
    「区分建物表題部変更登記(敷地権〇〇)」
    A:(敷地権表示)B:(敷地権抹消)
  • 会社法人等番号の代わりとなる「登記事項証明書」。申請書にはどう記載?
    番号がある法人の場合は「登記事項証明書」と記載するが、番号が無い場合は「資格証明書」と書く。どちらも作成後3か月以内。
  • 建物分棟・分割登記の際の、分割元・分割先の各建物の「原因日付欄」にはどう記載?
    分棟元:「③年月日分棟、一部取り壊し/○○に分割」
    分割先:「年月日分棟、○○から分割」
  • 作成後3か月以内縛りのある書類
    「会/番の代わりの登記事項証明書または資格証明書」「法定代理人の代/権」「印鑑証明書」「職印証明書」「認可地縁団体の代表者の資格証明書」
  • 本人確認情報について、申請人と面識があるのはどんなケース?2つ
    ①3か月以上前に本人確認情報を入手して登記申請した時 ②依頼の前から氏名及び住所を知っていて、親族関係または1年以上の継続的な関係があること
  • ①浄水場内の管理棟の土地②鉄塔等の建物要件を備えていない構造物の敷地③耕作地や海産物干し場内の永久性のある農具小屋
    ①水道用地②雑種地③宅地(永久性があるなら)
  • 権利能力なき社団のうち、町会などの地縁団体は、登記の申請ができるか。
    市町村長の許可を得た団体は、規約の範囲内で表題部所有者として登記できる。
  • 規約敷地廃止による区分建物表題部変更登記には、分離処分可能規約を添付する必要がある?
    区分建物表題部変更登記(敷地権抹消)には、規約廃止証明書を添付する。分離処分可能規約ではない!
  • 共用部分廃止による表題登記の登記名と登記原因、添付書類は?
    「建物表題登記(共用部分廃止)」、原因:年月日共用部分の規約廃止。住所証明書、所有権証明書、規約廃止証明書を添付する。
  • 建物A,Bを合体した後、合体登記がされる前に「①合体前のA建物の持分を取得」「②所有者更正で合体前のA建物の所有者となった者」は、①②どちらも合体登記の申請義務がある?
    ①②どちらのパターンでも、所有者となってから1か月以内に合体登記等を申請する義務がある。
  • 次のうち、住所変更の登記を経なくても申請できる登記は?またその際の添付書類は?
    「合併登記」
    「合体登記」
    「敷地権表示(建物と土地の所有者の表示が違うとき)」
    「筆界特定の申請」
    「登記識別情報の失効の証明請求」
    「合体登記」「筆界特定の申請」「登記識別情報の失効の証明請求」。
    住所に関する変更証明書を添付する。
よく頑張りました
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