① 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、【A】 以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る【B】その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
② 包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ 包括登録人がその登録に係る【C】を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
④ ①の総務省令で定める期間は、【A】とする。
① 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、【15日】 以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る【運用開始の期日及び無線設備の設置場所】その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
② 包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ 包括登録人がその登録に係る【すべての無線局】を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
④ ①の総務省令で定める期間は、【15日】とする。
① 総務大臣は、【A 】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【B】。
② ①の伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下に同じ。)に着手させる前に、当該して一行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【C】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【C 】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【C 】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【C】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
③ 総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
④ ③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から 【D 】は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
A B C D
1. 890メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
2. 470メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
3. 470メガヘルツ することができる 50メートル 2年間
4. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
5. 890メガヘルツ するものとする 50メートル 1年間
4. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
① 総務大臣は、【890メガヘルツ】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【することができる】。
② ①の伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下に同じ。)に着手させる前に、当該して一行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【31メートル】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【31メートル】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【31メートル】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【31メートル】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
③ 総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
④ ③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から 【2年間】は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
① 無線従事者は、【A 】に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真【B】
(3) 【A 】の変更の事実を証する書類(【A 】に変更を生じたときに限る。)
② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたとき、その処分を受けた日から【 C 】以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
A B C
1.本籍地の都道府県又は氏名 1枚 1箇月
2.氏名 1枚 10日
3.氏名 2枚 1箇月
4.本籍地の都道府県又は氏名 2枚 10日
2.氏名 1枚 10日
① 無線従事者は、【氏名】に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真【1枚】
(3) 【氏名】の変更の事実を証する書類(【氏名】に変更を生じたときに限る。)
② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたとき、その処分を受けた日から【10日】以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の 【ア】(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものをもって、【イ】のみを使用するものを 【ウ】開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 開設しようとする無線局の無線設備の【ア】
(3) 無線設備の設置場所
(4)【エ】
① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の 【規格】(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものをもって、【適合表示無線設備】のみを使用するものを 【総務省令で定める区域内に】開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 開設しようとする無線局の無線設備の【規格】
(3) 無線設備の設置場所
(4)【周波数及び空中線電力】