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eri 2023年08月30日 カード12 いいね0

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行政法(1)
  • 実質的な意味における行政の定義としては、「行政とは、国家作用のうち()と()を除いたものをいう」とする消極的な定義が通説的な見解となっている。このような考え方を()という。
    立法、司法、控除説 この考え方に対しては、定義としてはあまりに無内容ではないかとの批判があるが、多種多様な行政作用を漏れなく包含することができるという長所を有している。
  • 誰に対しても、どのような場合にも適用しうる形で規定されている法規範を()という。
    一般的・抽象的法規範 どのような場合にも公平に適用される保障があるからこそ、人は自分の行動の結果を予測することができ、法的安定性が保たれることになる。
  • 行政は、個別具体的な事実に、一般的・抽象的な形で規定された法律を適用して行われるところから()と言われ、又行政権は()権と呼ばれることがある。司法権が具体的な紛争を解決する限度で、訴えの提起を待って受動的に発動されるのに対し、行政権は、より能動的かつ積極的な法適用を行って行政目的の実現を目指すという点で、司法権と本質的な違いがある。
    法の執行、執行権
  • 行政法の根幹となる原理は、「法律による行政」である。これは一言で言えば、「行政は法律に従って行われなければならない」ということである。「()」という用語も「法律による行政」と同義である。この原理は、国民代表から成る議会の制定した法律によって行政活動に縛りをかけ、国民の権利利益に対する行政からの侵害を阻止しようとする意図を持つものである。
    法治主義 法律にもとづかないで、行政が好き勝手に権力を振るったら、国家がめちゃくちゃになっちゃうよね、、この原理はこのことから、民主主義及び自由主義を確保するための原理であるといえるのだ!
  • 「法律による行政」の原理からは①法律の()②法律の()③法律の()といった三つの原則が導かれる
    法規創造力、優位、留保
  • 「法律による行政」の原理の一つである()とは、国民の権利を制限し又は義務を課する一般的・抽象的法規範は、議会の議決による法律という形式で定立されなければならない、という民主主義的な原則のことを指す。
    法律の法規創造力 要するに、行政は法律と離れて、独自に国民の権利義務に関わる法規範を作っちゃダメってこと。ただし、行政機関の制定する法規、すなわち命令の存在を予定した規定を例外としておいてはいる。
  • 「法律による行政」の原理の一つである()とは、全ての行政活動は、法律に違反して行うことができないという原則である。これは、三権分立原則からの当然の帰結であると言えるが、国民の側からすると、法律を守りさえすれば行政からの不当な扱いを受けることはない、ということを意味するから、国民はその範囲で自由を確保できることになる。そういう意味で行政法は、まさに「防御権の体系」なのである。
    法律の優位 原理は、法律の法規創造力、法律の優位、法律の留保があったね。
  • 政令とは、()の制定する命令のことである。
    内閣
  • 「法律による行政」の原理の一つである()とは、行政機関が一定の行政活動を行うには、あらかじめ法律によってその権限が定められていなければならないという原則のことである。法律の優位の原則は、行政活動を規律する法律が存在する場合には行政はそれに従わなければならない、という意味を物にすぎないが、これは、一定の行政活動を行うにはその根拠となる法律を必要とするとのより積極的な内容を持つ原則である。つまり。「法律の優位」は法律が存在する場合のルール、「法律の留保」は法律が存在しない場合に問題になるものである。
    法律の留保 例:自転車税を課する法律や条例は存在しないので、税務署長や都道府県知事等が独自の判断で自転車税を創設し、これを賦課するなどということはできないのである。
  • 行政活動を行うには、そのための根拠となる規範を必要とするが、どのような行政活動においてそれが必要となるのかが問題となる。この点については、国民の自由や財産を侵害するような行政活動を行うときには、法律の根拠を必要とするが、それ以外の行政活動、例えば補助金の交付や生活保護などの給付行政を行うには、根拠となる法律の規定を要しないとするのが伝統的な考え方であり、行政実務もこの考え方に従っているといわれている。これを()という。
    侵害留保説 この考え方によれば、租税の賦課や建築物の除却命令、土地の収用等の行為を行うには法律の根拠を必要とする。なぜなら国民の自由ないし財産を侵害する行政活動だからである。しかし、災害見舞金の交付、住宅の耐震化や太陽光発電の普及のための補助金給付は、国民の権利自由に対する侵害を伴わないので、法律や条例の根拠なく行うことができるのである。
  • 法律の留保の範囲については、侵害留保説のほか、全ての行政活動に法律の根拠を必要とする「()説」、行政が優越的立場から一方的に行う権力的行政活動については侵害的行政・授益的行政を問わず法律の根拠を要求する「()説」、さらに国民の自由や平等に関する重要事項に法律の根拠を必要とする「()説」等の考え方が主張されている。
    全部留保説、権力留保説、重要事項留保説 全部留保説は、機敏な行政対応の要求される現代社会では現実的とは言えない。一方、かつての通説であった侵害留保説も学説の指示を失いつつあり、現在は侵害留保説と全部留保説の中間的な位置づけにある権力留保説あるいは重要事項留保説に支持が多いようだが、定説といったものはない状況である。
  • (執行停止)審査庁は「必要があると認める場合」には執行停止をする事ができる。
    執行停止するかどうかは審査庁の裁量
  • テストする
よく頑張りました
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