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常時●人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、●●に届け出なければならない
常時10人以上・所轄労働基準監督署長(就業規則を変更した場合も同じ)
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常時10人→正社員以外も含む?
正社員以外も含めて10人以上
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常時10人未満の場合は、就業規則の作成は必要?
作成義務はない。それでも作成した場合は同じように就業規則として扱われる
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就業規則の作成は、原則として●●ごとに課せられる
事業場ごとに
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複数の事業場を有する企業で、就業規則の内容が同一であるなどの要件を満たす場合は、本社において一括して作成・届け出ができる?
できる。本社が一括作成&届け出でOK
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同一の事業場で、別個の就業規則を作成しても良いか?(パートタイマー用就業規則など)
〇一部の事項を別規則で定めることができる
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就業規則の効力を発生させるためには、労働者に●●させる手続きが採られている必要がある
周知する手続き
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就業規則に同意しない労働者に対して効力はあるか?
その就業規則が合理的なものであるなら効力がある。同意していない人も拒否することはできない。
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就業規則の記載:絶対的必要記載事項とは?
必ず記載しなければならない事項(必ず定めなければならない)
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就業規則の記載:相対的必要記載事項とは?
定める必要はないが、定めているなら記載しなければならない事項
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就業規則の記載:任意的記載事項とは?
定めていたとしても、記載しなくてもよい事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
絶対的必要記載事項(育児休業については必ず記載。所定労働時間を超える労働の有無については記載しなくても良い)
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→賃金の決定、計算方法、支払方法、支払いの時期に関する事項
絶対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→退職に関する事項
絶対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→退職手当の範囲、計算方法、支払方法、支払時期に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→臨時の賃金に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→労働者に負担させる食費、作業用品に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→安全および衛星に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→職業訓練に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→災害補償および業務外の傷病に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→表彰および制裁に関する事項
相対的必要記載事項
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就業規則の記載:絶対的?相対的?任意的記載事項?→その他すべての労働者に適用される事項(旅費に関する事項、休職に関する事項、福利厚生に関する事項、規定がなくとも慣習として存在する事項など)
相対的必要記載事項
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就業規則で減給の制裁を定める場合の減給額の要件①:1回の額につき、平均賃金の●日分の●●を超えてはならない
1日分の半額
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就業規則で減給の制裁を定める場合の減給額の要件②:総額につき、一賃金支払における、総額の●分の●
10分の1
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1日に何回も就業規則の違反があった場合、1回ずつの減給が「平均賃金の1日分の半額以下」であれば、総額が「平均賃金の1日分の半額以上」になっても良いか?
〇良い
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何回も就業規則の違反があり減給の総額が多額になった場合、「一賃金支払における総額の10分の1」以下になっても良いか?
×10分の1以下はだめ。ただし、10分の1を超えた分の減給を次の賃金支払のときに繰り越すことはOK
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就業規則は、●●または●●に反してはならない
法令・労働協約
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法令>●●>●●>労働契約
法廷>労働協約>就業規則>労働契約
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就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合、労働協約が適用されない労働者には●●の規定が適用される
就業規則の規定
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就業規則を作成・変更する場合は、①労働組合 or ②過半数を代表する者の●●を●●しなければならない
意見を聞かなければならない(必ずしも同意を得る必要はない)
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就業規則を作成・変更しで届け出る場合は、①労働組合 or ②過半数を代表する者の●●を添付しなければならない
意見を記した書面
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使用者は寄宿舎規定を作成し●●に届け出る必要がある
所轄労働基準監督署長
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寄宿舎規定:作成や変更のときの同意や、届け出が不要な項目は?
建物および設備の管理に関する事項
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寄宿舎規定:作成や変更のときには、寄宿する労働者の●●を代表する者の同意が必要
過半数を代表する者
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使用者は、事業の附随寄宿舎において、労働者の●●、●●、●●の保持に必要な措置を講じなければならない
健康、風紀、生命の保持
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寄宿舎工事に関する届け出が必要な要件①:常時●人以上の労働者を就業させる事業
10人以上
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寄宿舎工事に関する届け出が必要な要件①:厚生労働省で認める●●な事業や●●な事業
危険な事業・衛生上有害な事業
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寄宿舎工事に関する届け出:工事着手の●日前までに●●に届け出る必要がある
14日前
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