刑法 46-48 /
暗記
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財産上の利益とは
財物以外の財産的利益の一切
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全体財産に対する罪
背任罪だけ
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「窃取」とは
他人の占有する財物を、
その意思に反して自己または第三者の占有に移すこと
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死者の占有が刑法的保護に値する要件
被害者が生前に有した占有が、
①被害者を死亡させた犯人との関係で
②被害者の死亡と時間的・場所的に近接した範囲内にある
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窃盗罪の主観的構成要件要素
①権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、
②その経済的用法に従い利用・処分する意思
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他人の物を自己の所有物として振舞う意思の有無の判断基準
一般に権利者が許容しないであろう程度・態様の利用をする意思の有無
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強盗罪の暴行・脅迫とは
財物奪取(財産上の利益の取得)に向けられた、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫
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その経済的用法に従い利用・処分する意思の有無
もっぱら毀棄・隠匿目的である場合以外は肯定
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244条1項の免除(親族間の特例)の趣旨
「法は家庭に入らず」という法政策に基づく一身的処罰阻却事由
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